【2026年度税制改正】子供NISAが誕生?金融庁が要望した新NISAの3大改革とは

こんにちは。風読珈琲店のカエデです。

金融庁が2026年度の税制改正に向けて提出した要望の中で、特に注目されているのが NISAの拡充 です。この改正が実現すれば、未成年から高齢者まで、より幅広い世代がNISAを活用できるようになり、日本の資産形成環境が大きく前進する可能性があります。

今回は、2026年度以降に求められているNISA拡充案についてまとめます。


なぜ今、NISAの拡充が求められているのか?

金融庁は「資産運用立国」の実現を掲げ、国民の資産形成を支援するために、以下の目的・課題間をもとにNISA制度のさらなる充実を目指しています。

  • 若年層や高齢層を含めた 全世代の資産形成支援
  • 「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、家計の資産形成を促進
  • 投資初心者でも安心して利用できる制度設計の必要性

改正要望の主なポイント

改正要望のポイントは以下の3点です。

1. 未成年へのNISA解禁

現在の新NISAは18歳以上が対象ですが、金融庁は「つみたて投資枠」に限って 0歳からの利用 を可能にするよう求めています。
これは、子育て支援の一環として、こども家庭庁と共同で要望されたものです。

メリット

  • 教育資金や老後資金の早期準備が可能
  • 長期・非課税・複利の効果を最大限に活用できる
  • 子どもが自然に投資教育を受ける機会になる

2. 高齢者向け商品の追加

高齢者のニーズに応えるため、 毎月分配型の投資信託など、定期的に収入が得られる商品をNISAの対象に含めることが検討されています。

 毎月分配型の投資信託は、手数料が高い商品も多く、元本を取り崩す「タコ足配当」のリスクもあるため、慎重な商品選びが必要です。

3. スイッチング(商品の入れ替え)制度の導入

現行制度では、NISAで購入した商品を売却すると、その年の非課税枠は復活しません。
改正後は、 同じ年のうちに別の商品へ乗り換える「スイッチング」 が可能になるよう要望されています。

検討中の論点

  • 利益を含めた全額で乗り換え可能か?
  • 元本のみのスイッチングになるのか?

子供NISA誕生の可能性

「子供NISA」の誕生に向けた動きは、金融庁が2026年度の税制改正要望として提出した内容の中でも、特に注目されています。これは、かつて存在した「ジュニアNISA」の反省を踏まえ、より柔軟で実用的な制度として再設計される可能性があります。


ジュニアNISAとの違い

「ジュニアNISA」は2016年に導入されましたが、以下のような制約があり、利用が伸び悩みました。

  • 18歳までの払い出し制限
  • 制度の終了が決定(2023年末で廃止)
  • 投資教育や資産形成の観点からは魅力が薄かった

子供NISAの特徴(想定)

金融庁がこども家庭庁と共同で要望している「子供NISA」は、以下のような特徴を持つとされています。

  • 対象年齢の引き下げ:0歳から利用可能(つみたて投資枠に限る)
  • 年間投資枠:120万円まで
  • 非課税期間:無期限
  • 払い出し制限:なし(ジュニアNISAとの最大の違い)

この制度が実現すれば、親が子どもの将来資金(教育費・老後資金など)を早期から準備できるだけでなく、子ども自身が自然と投資教育を受ける機会にもなります。


投資教育の効果

子供NISAの導入により、以下のような教育的・経済的効果が期待されています。

  • 長期投資の習慣化:複利の力を実感しながら資産形成を学べる
  • 金融リテラシーの向上:家庭内での資産運用の会話が増える
  • 自立支援:大学資金や独立資金の準備がしやすくなる 1

贈与税がかかるケースとは?

日本の贈与税制度では、年間110万円を超える贈与を受けた場合、その超過分に対して贈与税が課税されます。
たとえば、親が子どものNISA口座に毎年120万円を入金した場合、110万円を超える10万円分に対して贈与税が発生する可能性があります。

また、以下のようなケースも注意が必要です

  • 毎年同じ金額・同じ時期に贈与していると、「定期贈与」とみなされる可能性がある
  • 名義は子どもでも、実質的に親が管理していると「名義預金」と判断されることがある

贈与税対策の具体例

年間110万円以内に抑える

贈与税の基礎控除額(年間110万円)以内であれば、贈与税はかかりません。
たとえば、子供NISAの年間投資枠が120万円でも、110万円までの入金にとどめることで非課税にできます。

入金額やタイミングを毎年変える

毎年同じ金額・同じ時期に贈与すると「定期贈与」とみなされるリスクがあります。
そのため、金額や入金日を変えることで、都度の贈与であることを示すことができます。

贈与契約書を作成する

贈与の事実を明確にするために、贈与契約書を毎年作成するのが有効です。
契約書には以下の内容を記載します。

  • 贈与者(親)と受贈者(子)の氏名・住所
  • 贈与金額
  • 贈与日
  • 子どもの署名(可能であれば)と押印

これにより、税務署からの指摘に対して「一括贈与ではなく、都度の贈与である」と説明できます。

教育資金として直接支払う

学費や入学金などを親が直接学校に支払う場合、それは贈与とはみなされません。
この方法を使えば、贈与税の対象外で子どもの教育費を支援できます。


注意点:名義預金とみなされないために

  • 子ども名義の口座に入金した後は、親が勝手に引き出さない
  • 子どもがある程度の年齢になったら、本人の意思で運用や引き出しを行えるようにする

これらを守らないと、「実質的には親の資産」と判断され、相続税の対象になることもあります。

まとめ

今後のスケジュールについては以下が想定されます。

時期内容説明
2025年8月末要望提出金融庁が自民党財務金融部会などに要望書を提出
2025年末税制改正大綱策定与党が税制改正の方針をまとめる。ここで制度改正の方向性が決まる
2026年初頭(通常国会)法案提出・審議政府が税制改正法案を国会に提出し、審議・可決される
2027年以降制度開始(最速)実際の制度改正が施行されるのは、早くても2027年からと見込まれる

今回の要望提出は、NISA制度の大幅な見直しに向けた 第一歩です。
この後、与党との協議を経て、年末の税制改正大綱に盛り込まれるかどうかが決まり、最速で2027年から新制度がスタートする可能性があります。

この改正が実現すれば、NISAは「若者の資産形成」だけでなく、「子育て支援」や「高齢者の生活支援」にもつながる、より包括的な制度へと進化します。

今後の動向にも注目してきましょう。

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